緑の基金再造林支援事業
静岡県内において主伐・再造林を実施し、支援金の交付を要望する森林所有者等に再造林費用の負担軽減のために支援金を交付します。
支援金の交付申請の条件
森林所有者が静岡県内で再造林を実施した森林について、次の条件の全てにおいて該当する場合、人工造林面積1ヘクタール当たり10万円を上限として支援金を交付します。また、前年度の拠出金額に応じて、管理・運営委員会が妥当と判断した年度においては支援金10万円に合わせて上乗せ金を交付いたします。(令和3年7月交付申請より)。金額については各年度の委員会において決定し、ホームページにて公開いたします。※ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第22条第1号に規定する小規模の事業者とみなすことができない森林所有者を除きます。
1.対象森林
(1)森林法第11条に基づく森林経営計画の認定を受け、計画に基づき施業を実行した森林(国、県及び市町有林等を除く)
(2)静岡県林業関係事業補助金交付要綱第3に規定規定する補助金により主伐に伴う再造林を実施した森林
2.申請者
上記の対象森林において、再造林を実施した森林所有者、または上記(2)に掲げる補助事業の申請者
申請の流れ
1.交付申請者は、主伐の計画段階で、別紙様式(主伐・再造林計画書)をふじのくに美しい森林づくり緑の基金事務局(以下「事務局」という)に提出する。・・提出期間は通年です。
2.事務局が上記書類を受理、受付印を押したものを交付申請者に返却します。
3.交付申請者は再造林を実施した後、事務局から返却された別紙様式(主伐・再造林計画書)に再造林実施報告書の必要事項を記載し、以下に掲げる書類等を添付した上で支援金の交付を申請します。
再造林実施後の交付申請の期間 年2回(令和3年7月交付申請分から)
〇第1期 7月1日~7月31日(1ヵ月間) 1月1日~6月30日までに終了し県の認可を受けた再造林を対象とします。
〇第2期 1月1日~1月31日(1ヵ月間) 7月1日~12月31日までに終了し県の認可を受けた再造林を対象とします。
必要添付資料 |
①: 静岡県の補助事業の交付申請書の写し(静岡県林業関係事業補助金交付要綱第3に規定規定する補助金) |
②: ①に添付した成績書と現地写真の写し(現地写真はホームページの実績報告で使用させてください) |
③: ①の補助事業の交付確定書の写し |
④: 口座名義人と申請者が異なる場合は委任状 |
規程等について
- 緑の基金 再造林支援事業の実施について(交付申請者さま関連)
- 緑の基金 協力金の拠出に関する取扱い(基金協力企業さま関連)
- 緑の基金 管理規程(管理運営の関連)